経営者保証解除

中小企業や小規模事業者の皆さま

経営者の個人保証が事業承継における障害となっていませんか?

  • 借入金を理由に後継者候補の息子が事業を引き継ぐ意思がない…

  • 個人保証を引き継がせるぐらいなら、廃業も検討するべきだろうか…等

~事業承継に際し、経営者の個人保証の解除を支援する制度があります~

後継者候補が承継を拒否する理由について国が行った調査では、個人保証を理由に承継を拒否する割合が59.8%と大部分を占めています。そこで、事業承継において、経営者の個人保証(経営者保証)が大きな課題である現状を踏まえて、経営者保証解除に向けた支援施策が2020年4月よりスタートしました。

経営者保証解除に向けた国の支援策とは

1.経営者保証に関するガイドラインの特則

事業承継に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドラインの特則」(※1)の適用が開始されました。

(※1)この特則は、原則として前経営者・後継者の双方から二重には経営者保証を求めないこととしており、例外的に二重に経営者保証を求めることが真に必要な場合には、その理由や保証が提供されない場合の融資条件等について、金融機関が前経営者・後継者の双方に十分に説明して理解を得ることとしています。

2. 経営者保証コーディネーターによる支援

事業承継時の経営者保証解除に向けた支援施策として、各都道府県に「経営者保証コーディネーター」が設置され、事業承継のネックとなっている経営者保証の解除に向けて中小企業の状況を整理し、きめ細やかなサポートを行います。

3.事業承継特別保証制度の創設

一定要件のもと経営者保証を不要とする信用保証制度「事業承継特別保証制度」を創設

(ご参照)「経営者保証に関するガイドライン」とは?
中小企業、経営者及び金融機関による対応についての、中小企業団体及び金融
機関団体共通の自主的・自律的な準則として、平成26年2月から運用が開始さ
れました。法的な拘束力はありませんが、下記の3つの条件を満たすことで、
経営者保証不要で金融機関から融資を受けられる可能性や既存の経営者保証を
解除できる可能性があります。
① 法人と経営者の関係の明確な区分・分離
② 財務基盤の強化
③ 財務状況の正確な把握、情報開示等による経営の透明性確保
▷ 中小企業庁 「事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策」
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/hosyoukaijo/2020/200204kaijo02.pdf
▷ 日本商工会議所「経営者保証に関するガイドライン」について
https://www.jcci.or.jp/sme/assurance.html

2. 経営者保証コーディネーターによる支援

事業承継時の経営者保証解除に向けた支援施策として、各都道府県に「経営者保証コーディネーター」が設置され、事業承継のネックとなっている経営者保証の解除に向けて中小企業の状況を整理し、きめ細やかなサポートを行います。

保証解除に向けて、相談無料・秘密厳守にてお手伝いします!
・経営者保証ガイドラインの充足状況を確認します。
・希望に応じ保証解除に向けた金融機関との目線合わせをサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。

(1)経営者保証業務の主な支援の目的及び支援の流れ

支援の目的

経営者保証が、事業承継において後継者を確保する際の課題となっている現状を踏まえ、経営者保証に関するガイドラインに基づいた、中小企業と金融機関との「目線合わせ」の支援等、きめ細やかな経営者保証業務を実施することで、経営者保証に依存しない融資を後押しし、円滑な事業承継の促進を図り、もって地域経済における中小企業の活力の維持に資することを目的としています。

支援の流れ

① 当センターに気軽にご相談ください。
② 必要書類をご提出いただき、面談やヒアリング等により御社の状況をお伺いします。
③ 経営者保証コーディネーターが決算書等にて「経営者保証に関するガイドライン」の充足状況(法人と経営者の関係の明確な区分・分離、財務内容、情報開示等による経営の透明性確保の状況)等をチェックシートにより確認し、経営者保証解除・免除に向けて状況を整理します。
④ 希望に応じ経営者保証解除に向けた金融機関との目線合わせ(保証解除等の協議)時にサポートします(コーディネーターまたは最大5回まで専門家を派遣します)。また、「事業承継特別保証制度」ご利用による経営者保証解除を支援いたします(保証料を軽減するために必要な書類を作成します)。
⑤ 希望に応じ経営者保証ガイドラインの充足に向けて各支援機関との連携による既存の公的支援施策を活用した支援等のアドバイスを行います。

(2)必要書類一覧・書式

相談時に必要な書類

【必要書類】

相談申込書兼誓約書
アンケート調査票
相談申込書(表面)及び誓約書(裏面)の内容をご確認のうえお申込みください。相談申込書の意向確認欄には、希望する支援範囲へ”○”を記載してください。
事業承継計画書
(信用保証協会が定める書式でも可)
・概ね3年以内に事業承継を予定している、又は事業承継日から3年 を経過していない事業者であることを確認します。
・書式は任意であり、指定の様式は定めていません。
・信用保証協会の「事業承継特別保証制度」を利用する場合は、信用 保証協会が定める「事業承継計画書」が必要です。
決算書 ・直近3期分の決算書(販管費・製造原価明細を含む財務諸表、勘定 科目明細、税務申告書類一式を含む)が必要。
・税務署受付印が押印されている、または電子申告の確認資料(税務 署の受付結果(受信通知)等)を添付。
試算表 ・決算後3カ月以内の場合は提出不要です。
資金繰り表 ・当面の資金繰りに不足が生じていないことが確認できる資金繰り 表が必要です。

【追加資料】

所有資産明細書 ・事業資産の所有者(法人・経営者)が分かる明細書 (決算書で確認できる場合は不要です)
・経営者が法人の事業活動に必要な本社・工場・営業車等の資産を 保有しているか否か確認させていただくために必要です。
賃貸借契約証書 ・経営者が事業用不動産、動産を有している場合に必要です。
・適切な賃料が支払われているか確認させていただくために必要 です。写しでも可。
金銭消費貸借契約書・借用書 ・法人から経営者等へ資金が流出している(貸付金等がある)場合 に必要です。
・貸付金がある場合、一定期間での解消意向を説明するために必要 です。写しでも可

【任意書類】

税理士法第33条の2に基づく添付書面 ・決算書を確認する際の補強材料として使用します。
「中小企業の会計に関する 基本要領」チェックリスト ・決算書を確認する際の補強材料として使用します。
事業計画書等 ・事業承継後の事業方針や業績見通しが明確になっているかを 確認させていただきます。
(ローカルベンチマーク等の財務分析資料を含みます)
社内管理体制図 ・取締役会の適切な開催や、会計参与の設置、監査体制の確立等 による社内管理体制の整備状況を説明できる資料です。
監査報告書 ・公認会計士による会計監査、適正意見を確認させていただきます。

3. 事業承継特別保証制度の創設

一定要件のもと経営者保証を不要とする信用保証制度「事業承継特別保証制度」について事業承継時に経営者保証を不要とする保証制度です。

  • 経営者保証コーディネーターによる支援・確認を受けた場合には、保証料が大幅に軽減されます。

  • 既存のプロパー借入金(経営者保証あり)の本制度による借換えも可能です。

お申込み資格

保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する「事業承継計画」を有する、又は令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施し、事業承継日から3年を経過していない中小企業で、資産超過や返済緩和中でない等の一定の要件を満たした法人。

お申込み方法

与信取引のある金融機関経由に限る。

対象資金

事業承継時までに必要な事業資金。既存のプロパー借入金(経営者保証あり)の本制度による借換えも可能(但し、一定期間内に事業承継を実施した法人に対しては、承継前の借入金に係る借換資金に限る)。